当社は、平成14年5月24日開催の取締役会において、商法280条ノ20および商法280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションを目的とする新株予約権の発行を平成14年6月25日開催予定の当社第102回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
- 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式 2,000,000株を上限とする。
なお、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
- 新株予約権の総数
2,000個を上限とする。
なお、新株予約権1個あたりの目的となる当社普通株式の数(以下、付与株式数という)は1,000株とする。ただし、前記1.の株式数の調整を行った場合は、未行使の新株予約権1個あたりの付与株式数について同様の調整を行う。
- 新株予約権の割当の対象者、割当数および発行の条件
新株予約権の割当対象者、割当数および発行の条件は取締役会でこれを決定する。
- 新株予約権の発行価額
本総会決議に基づく新株予約権はこれを無償で発行する。
- 新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額
新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額は、新株予約権の発行日において次により決定される1株あたりの払込金額に前記2.に定める付与株式数を乗じた金額とする。
1株あたりの払込金額は、新株予約権の発行日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または新株予約権の発行日の終値(終値がない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い方とする。
なお、新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(新株予約権の行使、現存する転換社債の転換および新株引受権の行使の場合を除く)には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 発行価額 |
= |
調整前 発行価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新発行株式数 |
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後発行価額 |
= |
調整前発行価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
- 新株予約権の行使期間
平成15年7月1日から平成24年6月25日まで
- 新株予約権の行使条件
(1) | 新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
(2) | 本総会決議に基づき発行された新株予約権はこれを譲渡、質入、その他の処分をすることができない。 |
(3) | この他、権利行使の条件は取締役会で決定する。 |
- 会社が新株予約権を消却することができる事由およびその条件
新株予約権の発行日以降、当社を消滅会社とする吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社を完全子会社とする株式交換もしくは株式移転を行う場合に、当社の発行する新株予約権が存続会社、新設会社または完全親会社に承継されないときは、本総会決議に基づいて発行された未行使の新株予約権は、取締役会決議に基づき、無償で消却することができるものとする。
- 新株予約権の譲渡
本総会決議に基づき発行する新株予約権を譲渡するには当社の取締役会の承認を要する。
- その他
その他、新株予約権の発行に必要な事項は、今後の取締役会で決定する。