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新株引受権方式によるストック・オプションの付与に関するお知らせ
(商法280条ノ19に規定する新株引受権の付与)
当社は、平成13年5月25日開催の取締役会において、昨年に引き続き、取締役および従業員の業績向上に対する意欲や士気の一層の高揚を図り、ひいては企業価値の増大を通じて株主各位の利益に資するため、以下の要領により当社取締役および従業員に新株引受権方式によるストック・オプションを付与することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
[ストック・オプション制度の概要]
- 新株引受権の付与対象者
平成13年6月26日開催予定の当社第101回定時株主総会終結時に在任する当社取締役全員(32名)および在職する当社従業員のうち取締役に準ずる職責を持つ経営幹部(18名)。
- 新株引受権の目的たる株式の額面無額面の別および種類
当社額面普通株式(1株の額面金額50円)
- 新株引受権の目的たる株式の数
合計1,360,000株を上限とし、対象者別の株式数は次のとおり。
会長・社長 各100,000株、副社長(3名) 60,000株、
専務取締役(5名) 各40,000株、常務取締役(7名) 各30,000株、
取締役(15名) 各20,000株、取締役に準ずる経営幹部(18名) 各15,000株
なお、権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株引受権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生ずる1株未満の株式は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
- 新株の発行価額
権利付与日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という)の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)または権利付与日の終値(終値がない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い方とする。
なお、権利付与日以降、当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(転換社債の転換および新株引受権の権利行使の場合を除く)には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。当社が時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる証券または時価を下回る価額をもって新株を引き受ける権利を付与された証券を発行する場合も同様とする。
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既発行株式数+ |
新発行株式数×1株当り払込金額 1株当り時価 |
調整後発行価額=調整前発行価額× |
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既発行株式数+新発行株式数 |
また、権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後発行価額=調整前発行価額× |
1 分割・併合の比率 |
- 新株引受権行使期間
平成13年8月1日から平成23年6月26日まで
- 権利行使の条件
(1) |
権利を付与された者は、当社の取締役または従業員たる地位を失った後も、これを行使することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも、後記(3)に定める新株引受権付与契約に定める条件による。 |
(2) |
権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 |
(3) |
この他、権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会の決議に基づき、当社と前記1.に定める付与対象者との間で締結する新株引受権付与契約に定めるところによる。 |
- 合併その他の場合の調整等
権利付与日以降、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、その他の必要が生じた場合は、合理的な範囲で新株引受権の目的たる株式の数、新株発行価額、権利行使期間その他について必要と認める調整を行い、また権利行使を制限し、未行使の権利を失効させることができるものとする。
(注) |
上記の内容は、平成13年6月26日開催予定の当社第101回定時株主総会において、新株引受権の付与が承認されることを条件としております。 |
以 上
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