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各位

2017年2月15日
富士通株式会社

中部電力株式会社との取引に関する公正取引委員会による発表について

本日、公正取引委員会より、中部電力株式会社が発注するハイブリッド光通信装置および伝送路用装置の納入に関して独占禁止法に違反する行為があったとして、その製造販売業者に対し、排除措置命令および課徴金納付命令が発令されました。当社は、同委員会に対し課徴金減免制度の適用を申請したことにより、課徴金の免除が認められ、上述の命令のいずれも受けておりませんが、独占禁止法違反行為(以下「本件行為」という)があったことについての認定を受けました。

当社としては、従前より法令遵守に努めて参りましたが、このような結果となり、お客様、株主の皆様をはじめご関係の皆様に、多大なご心配、ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

また、既にお知らせしましたとおり、当社は昨年7月、東京電力株式会社が発注する電力保安通信用機器の納入に関する独占禁止法違反行為について、排除措置命令および課徴金納付命令を受けましたが、これらにつきましては、必要な対応をすべて完了しております。

当社では、これら一連の事態を真摯に受け止めると共に、引き続き、コンプライアンスに関する取り組みを強化しながら、早期の信頼回復を目指して再発防止の徹底に努めて参ります。

  1. 当社の対応
    1. 2015年5月19日の東京電力向け電力保安通信用機器取引にかかる公正取引委員会の立入検査を受け、社長自ら、全役員・従業員に対し、談合・カルテルの根絶を宣言すると共に、当社グループ内において調査を実施いたしました。
    2. 前号の調査において、中部電力向けの機器取引においても本件行為の存在を発見したため、直ちに取締役会において本件行為が終了していることを確認すると共に、課徴金減免申請を実施いたしました。その結果、課徴金の全額が免除されております。
    3. 談合・カルテル根絶宣言以降、社長自身がメッセージを全役員・従業員に繰り返し伝えると共に、担当役員以下もトップダウンでコンプライアンスを徹底する意思を従業員に周知しております。
    4. 全役員・従業員およびグループ全体に向けて、改めてコンプライアンス教育を実施しております。
    5. 「独占禁止法コンプライアンス・プログラムの実効性を確保するための方策」(公正取引委員会)をベースに、世界各国の独禁当局の最新のガイドライン等も反映したコンプライアンス・プログラムを再整備し、その徹底を推進しております。
  2. 関係役員の処分

    当社は、これら一連の事態を招いた事実を厳粛に受け止め、関係役員の処分について取締役会に諮り、その結果を別途公表いたします。

以上


このお知らせに記載された内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。