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各位

2016年7月12日
富士通株式会社

公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について

本日、当社は、公正取引委員会より、東京電力株式会社が発注する電力保安通信用機器の納入に関して独占禁止法に違反する行為があったとして、排除措置命令および課徴金納付命令を受けましたので、お知らせいたします。

当社は、従来より法令遵守に努めて参りましたが、このような結果となり、お客様、株主の皆様をはじめご関係の皆様に、多大なご心配、ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

今回の各命令を受けた事実を深く反省し、今後、コンプライアンスに関する取り組みを強化しながら、早期の信頼回復を目指して再発防止の徹底に努めて参ります。

  1. 排除措置命令の概要

    東京電力株式会社が発注する電力保安通信用機器の納入に関し、独占禁止法第3条の規定(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を取りやめていることを確認すること、および今後同様の行為を行わないために必要な措置を講じることなどを命じられました。

  2. 課徴金納付命令の概要
    1. 納付すべき課徴金の額:2億8,510万円
    2. 納付期限:2017年2月13日

    当社は、2015年5月19日の公正取引委員会による立入検査を受け、同委員会に対し課徴金減免制度の適用を申請した結果、課徴金の一部免除が認められております。

  3. 当社の対応
    1. 公正取引委員会の立入検査後、直ちに取締役会において違反行為の終了を確認いたしました。また、上記のとおり、直ちに課徴金減免申請を実施し、課徴金の30%の免除を受けております。
    2. 上記の立入検査後、社長自ら、全役員・従業員に対し、談合・カルテルの根絶を宣言すると共に、直ちに社長をトップとする調査委員会を設置し、当社グループ内において調査を行ったうえで、法令等に基づく適切な対応を実施いたしました。
    3. 談合・カルテル根絶宣言以降、社長自身がメッセージを全役員・従業員に繰り返し伝えると共に、担当役員以下もトップダウンでコンプライアンスを徹底する意思を従業員に周知しております。
    4. 全役員・従業員およびグループ全体に向けて、改めてコンプライアンス教育を実施しております。
    5. 「独占禁止法コンプライアンス・プログラムの実効性を確保するための方策」(公正取引委員会)をベースに、世界各国の独禁当局の最新のガイドライン等も反映したコンプライアンス・プログラムを再整備し、その徹底を推進しております。

以上


このお知らせに記載された内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。