定款
| 昭和10年6月20日 | 制定 |
| 昭和10年10月28日 | 改正 |
| 昭和12年4月28日 | 〃 |
| 昭和15年4月30日 | 〃 |
| 昭和16年5月8日 | 〃 |
| 昭和18年2月5日 | 〃 |
| 昭和22年5月31日 | 〃 |
| 昭和24年2月15日 | 〃 |
| 昭和24年11月16日 | 〃 |
| 昭和25年1月17日 | 〃 |
| 昭和26年3月22日 | 〃 |
| 昭和26年11月30日 | 〃 |
| 昭和28年5月29日 | 〃 |
| 昭和29年11月29日 | 〃 |
| 昭和30年11月29日 | 〃 |
| 昭和32年5月29日 | 〃 |
| 昭和34年11月30日 | 〃 |
| 昭和35年11月30日 | 〃 |
| 昭和36年11月29日 | 〃 |
| 昭和37年5月30日 | 〃 |
| 昭和37年11月30日 | 〃 |
| 昭和42年4月28日 | 〃 |
| 昭和43年5月31日 | 改正 |
| 昭和43年11月30日 | 〃 |
| 昭和44年11月29日 | 〃 |
| 昭和45年5月30日 | 〃 |
| 昭和45年11月28日 | 〃 |
| 昭和47年11月30日 | 〃 |
| 昭和50年5月31日 | 〃 |
| 昭和56年6月30日 | 〃 |
| 昭和57年6月30日 | 〃 |
| 昭和59年6月29日 | 〃 |
| 昭和60年6月28日 | 〃 |
| 昭和63年6月29日 | 〃 |
| 平成元年6月29日 | 〃 |
| 平成3年6月27日 | 〃 |
| 平成6年6月29日 | 〃 |
| 平成12年6月29日 | 〃 |
| 平成14年6月25日 | 〃 |
| 平成15年6月24日 | 〃 |
| 平成16年6月23日 | 〃 |
| 平成17年6月23日 | 〃 |
| 平成18年6月23日 | 〃 |
| 平成20年6月23日 | 〃 |
第1章 総則
第1条
(商号)当会社は富士通株式会社と称し、英文では FUJITSU LIMITED とする。
第2条
(目的)当会社は次の各号に記載する事業を営むことを目的とする。
- 通信機器・装置・システムの製造および販売
- 情報処理機器・装置・システムの製造および販売
- 電子デバイスの製造および販売
- ソフトウェアの作成および販売
- 電気通信事業ならびに情報の処理および提供
- 医療機器ならびに計量器の製造および販売
- 電子機器・装置の製造および販売
- 前各号に付帯または関連する各種機器,装置ならびに部品の製造および販売
- 前各号に掲げた製品の賃貸および保守
- 建築工事ならびに前各号に付帯または関連する設備工事の設計,監理および施工
- 前各号に付帯または関連するシステムの構築ならびにコンサルティング
- 前各号に付帯または関連する一切の業務
第3条
(本店の所在地)当会社は本店を神奈川県川崎市に置く。
第4条
(機関)当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
- (1) 取締役会
- (2) 監査役
- (3) 監査役会
- (4) 会計監査人
第5条
(公告方法)当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
第2章 株式
第6条
(発行可能株式総数)当会社の発行可能株式総数は50億株とする。
第7条
(単元株式数)当会社の単元株式数は、1,000株とする。
第8条
(株券)当会社は、株式に係る株券を発行する。
前項の規定にかかわらず、当会社は単元未満株式に係る株券を発行しない。
第9条
(株式取扱規則)当会社の株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第10条
(単元未満株式の売渡請求)当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は株式取扱規則の定めるところに従い、その有する当会社の単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の当会社の株式を売渡すよう当会社に請求することができる。
第11条
(単元未満株式についての権利)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (3) 前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利
第12条
(株主名簿管理人)当会社は株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定し、これを公告する。当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
第13条
(株主の権利行使の方法)株主が権利行使をする場合には、書面によるものとし、株式取扱規則に定めるところに従い、届出印を押印しなければならない。ただし、株主総会に関する議決権行使はこの限りではない。株主の提出による株主総会議案に関する事項については、株式取扱規則に定めるところによる。
第3章 株主総会
第14条
(定時株主総会の基準日)当会社の定時株主総会に関する議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
第15条
(開催時期)当会社の定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じ随時これを招集する。
第16条
(招集)株主総会は法令に別段の定めがある場合を除いて、取締役会の決議に基づき社長がこれを招集する。社長に事故があるときは、他の取締役がこれにあたる。
第17条
(議長)株主総会の議長は社長がこれにあたる。社長に事故があるときはあらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれにあたる。
第18条
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第19条
(決議の方法)株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めがある場合を除いて、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。前項の規定にかかわらず、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。
第20条
(議決権の代理行使)株主は、当会社の議決権を行使することができる他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。前項の場合、株主または代理人は当会社に対し株主総会ごとに代理権を証明する書面を提出することを要する。
第4章 取締役および取締役会
第21条
(員数)当会社の取締役は15名以内とする。
第22条
(選任)取締役は株主総会において選任する。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。取締役の選任決議は累積投票によらない。
第23条
(任期)取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
第24条
(報酬等)取締役の報酬等は株主総会の決議をもって定める。
第25条
(代表取締役および役付取締役)当会社は、取締役会の決議により、社長1名を選定し、また必要に応じ、会長、副会長、副社長、専務および常務を選定することができる。当会社は、取締役会の決議により、社長を代表取締役とし、必要に応じ、他の取締役を代表取締役に選定することができる。
第26条
(取締役会の招集通知)取締役会の招集の通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急を要するときはこの期間を短縮することができる。
第27条
(取締役会決議の省略)取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることができる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
第28条
(取締役会規則)取締役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めがある場合を除いて、取締役会において定める取締役会規則による。
第29条
(取締役の責任免除)当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任限度額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第30条
(社外取締役との責任限定契約)当会社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第5章 監査役および監査役会
第31条
(員数)当会社の監査役は5名以内とする。
第32条
(選任)監査役は株主総会において選任する。監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
第33条
(任期)監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。
第34条
(常勤の監査役)監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
第35条
(報酬等)監査役の報酬等は株主総会の決議をもって定める。
第36条
(監査役会の招集通知)監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急を要するときはこの期間を短縮することができる。
第37条
(監査役会規則)監査役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めがある場合を除いて、監査役会において定める監査役会規則による。
第38条
(監査役の責任免除)当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任限度額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第39条
(社外監査役との責任限定契約)当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第6章 計算
第40条
(事業年度)当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第41条
(剰余金の配当等の決定機関)当会社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
第42条
(剰余金の配当の基準日)剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日および9月30日とする。前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第43条
(剰余金の配当の除斥期間)剰余金の配当が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はこれを支払う義務を免れるものとする。未払の剰余金の配当には利息をつけない。
(附 則)
当会社の株券喪失登録簿の作成ならびに備え置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
前項および本項は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88 号。以下「決済合理化法」とする。)の施行日の翌日から起算して1年を経過した日にこれを削除する。
第8条第2項および第13条第2項の削除ならびに第10条、第12条第3項および第13条第1項の規定の変更は、決済合理化法の施行日にその効力を生ずる。
前項および本項は、決済合理化法の施行後、これを削除する。
